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開設1ヶ月前にするべきこと

タイトルの語弊があるといけませんので、詳細を記載させていただきます。
開設1ヶ月前というのは「居宅介護支援」の開設という意味合いです。ですので、この時点で、法人格は持っていなければなりません。(介護保険事業を行う場合、法人格が必ず必要です)

弊社の例を挙げますと、4月15日に法人格取得、6月1日居宅介護支援認可という形です。
ですので、法人格を取得したうえでの心構えという記事になります。
ちなにみ、法人格取得については、またいつか記事にしていきたいと思います。弊社の場合、行政書士さんと相談し、株式会社ではなく、税金が抑えられる合同会社という形をとりました。3年になりますが、この形で良かったと思います。会

社を大きくするなら将来的には株式会社への転換もできますし、独立型ケアマネが会社を大きくするということはあんまり想定できないので、合同会社でも十分だと思います。更に補足ですが、独立を考えている方の足止めをしてしまうのが、本当に会社をつくれるのだろうか?という部分だと思います。し

かし、今は新会社法ができていますので、資本金はなくても会社自体はつくるのは難しくありません。弊社は30万円スタートでしたが、行政書士さんいわく、1円からでもできるということでした。更に会社ができるのも弊社の場合、4月はじめに相談をして4月15日に会社の認可が下りました。もっと早くつくることもできるそうです。

会社自体をつくるハードルは高くありません!

ただし、過去の記事でも記載しましたが、新規利用者さんを担当してから2ヶ月は給与が入ってきませんので、食べていくため(または事業所家賃等)のお金は必要となります。そういったことからも実際資本金1円では難しいということになります。
会社をつくるのは簡単、しかし継続させるには初期費用は必要。ということになります。

さて、話が逸れましたが、開設1ヶ月前には既に法人が立ち上がっていますので、やるべきことと言えば、まずは居宅介護支援の申請した書類の修正です。申請につきましては、法人取得後、早急に県届出を行います。今は昔と違い、認可期間が延び、更に手数料も必要となっています。認可期間につきましては「指定を受けようと予定している前々月」に初回を届け出します。

弊社の場合、4月15日に法人認可が下り、その足で揃えていた居宅介護支援の書類を県まで届けに行きました。ですので、4月15日が初回受付日となり、早くてその翌々月の1日に認可が下ります。(6月1日)
※21年当時の弊社が行った流れですので、今後変わる可能性はあります。

1ヶ月前ですと、書類の不備を何度か手直ししながら県に足を運ぶことをしていました。この部分は行政書士等コンサルタントに任せるという手もあると思います。ただ、独立型を目指すケアマネさんですと、居宅介護の申請自体は困難ではないでしょうから、直接足を運び県の方々と連携をとっていると後々いいこともあります。特に実地の監査でも緊張なく行えると思います。

早めに行うことのひとつに「損保加入」があります。結構時間がかかりますので、認可日までに間に合わない場合、誓約書を県に提出しなければなりませんので、できれば間に合わせたいところです。損保会社も色々ありますが、とある有名な介護関連の財団法人を経由すると半分以下の格安になります。これは零細企業にとってかなり助かりました。(ブログの性質上、ここでは掲載できませんが、また開設支援のご縁がございましたらお知らせします)

長くなりましたので、次回も申請以外の「1ヶ月前にすること」をまとめてみたいと思います。
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黒子ケア
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自己紹介:
20年以上業界に関わらせていただき、現在は独立型のケアマネジャー事業に関わっています。中立公正が謳われている独立型という形がもう少し増えれば良いなと思い、参考ブログを立ち上げました。

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